新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いが変更に

厚生労働省より新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いを変更しましたというお知らせがありました。

 今般、新型コロナウイルス感染症の患者が増加する中で、令和2年4月7日に政府において新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が発出され、また、同日に日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本産婦人科感染症学会の三学会より「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応(第三版)」が会員宛に発出され、不妊治療について、「三学会は基本的に延期できるものは延期するとする日本生殖医学会のポリシーを尊重しますが、都道府県と患者さんごとの個別対応が必要ですので、状況をご説明の上、安心安全な医療を提供していただくようご配慮をお願いします」との見解が示されたところです。このようなことから、今後、特定不妊治療を受けている夫婦が、治療の延期等を余儀なくされることが想定されます。
つきましては、こうした状況に鑑み、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成における対応について、時限的に、別添の通り取り扱うことといたしましたので、お知らせいたします。

○新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に、年齢要件を緩和。
①対象者 治療期間初日の妻の年齢 「43歳未満」→ 「44歳未満」
②通算回数初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:6回(40歳以上:通算3回)
→初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回

コロナウイルスの影響は不妊治療にも確実に出ています。
情報をしっかり調べておきたいですね!!

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